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帝国憲法は欽定憲法であり、天皇

帝国憲法は欽定憲法であり、天皇と行政府の権限が極めて強いものであったが、それでも国民は憲法によって、法律の範囲内での所有権の不可侵、信教の自由、言論?出版?集会?結社の自由を認められ、帝国議会での予算案?法律案の審議を通じて国政に参与する道も開かれた。また司法権を行政権から独立させ、三権分立の体制が作られた。
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随心学


 占領軍司令部も当初は「国家統治の形態は日本国民の自由な意思によって決定されるべき」という考えであった。事実、幣原内閣は、国務大臣松本烝治を長とする「憲法問題調査委員会」を設置して憲法改正の内容の検討に入った。しかし、出来上がった政府草案(松本案)は国体(天皇制)護持に執着し、内容も明治憲法の部分的修正の域を出るものではなかった。マッカーサーに、自ら憲法草案の作成に乗り出すことを決心させたのは、その草案が連合国側として受け入れ難いほどに保守的だったことにある。