律令で定められた統治組織を見る
律令で定められた統治組織を見ると、中央には神々の祭りをつかさどる神祇官と、一般政務をつかさどる太政官との二官があり、太政官のもとには八省があって、それぞれ政務を分担した。国の政治は、太政大臣?左大臣?右大臣?大納言などからなる太政官の公卿によって進められ、有力な豪族がその地位に就いた。一方全国は畿内?七道の行政区に分かれ、その下に国?郡?里が設けられ、それぞれ国司?郡司?里長が置かれた。国司は中央の貴族が交代で任地に派遣され、郡司はもとの国造など在地の豪族の中から任命され、国司に協力して地方の政治にあたった。なお、特殊な地域をつかさどるものとして、京には左?右京職、難波には摂津職、外交?国防上の要地である九州には太宰府がそれぞれ置かれた。
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