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新政府は、翌646年正月、4ヵ条

新政府は、翌646年正月、4ヵ条からなる改新の詔を発した。それは、(1)皇族や豪族が個別に土地?人民を支配する体制をやめて国家の所有とし(公地公民制)、豪族にはかわりに食封などを支給する、(2)地方の行政区画を定め、中央集権的な政治の体制を作る、(3)戸籍?計帳をつくり、班田収授法を行う、(4)新しい統一的な税制を施行する、というもので、新しい中央集権国家のありかたがはっきりと打ち出されている。政府はこの方針に従って改革を進め、こののち、唐を模範とした律令による中央集権国家の体制が次第に形成されていった。
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