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聖徳太子はまた、604年に憲法十七条を制

聖徳太子はまた、604年に憲法十七条を制定し、豪族たちに、国家の役人として政務にあたる上での心構えを説くとともに、仏教をうやまうこと、国家の中心としての天皇に服従することを強調した。また、太子は馬子とともに、『天皇記』『国記』などの歴史書も編纂したという。これらはいずれも豪族を官僚として組織し、国家の形を整えることを目指したものであった。これまでの大王などの称に変わって天皇の称号が用いられるようになったのも、推古朝のころからとみられている。
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