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推古天皇の朝廷では、603年に冠位十二階の制が定め

推古天皇の朝廷では、603年に冠位十二階の制が定められた。冠位は、姓とは異なって、才能や功績に応じて個人に対して与えられるものであり、また次第に昇進することもできた。これは、のちの位階の制の起源を成すもので、役人としての性格を強めてきた豪族一人一人の、朝廷内における地位をはっきりさせるのに役立った。
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随心学


再起   さいき   名,サ変   重新出台;恢复、振作