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生活に困っている国民に対して、国家の責任

生活に困っている国民に対して、国家の責任において無償の経済給付を行う制度が公的扶助である。生活保障法に基づいて、国民に最低生活を保障し、自立の支援を目的としている。具体的には、保護の申請をした者が、資産調査の結果、所得が最低の生活費を下回ると判断されると、その差額が公費によって無差別?平等に支給されるというものである。
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随心学


 国連の組織と活動は、加盟国が負担する国連分担金によってまかなわれている。国連分担金は各国の国民所得の平均値を基準として計算することになっているが、日本は1998年が17?98%で、2000年には20%を超えた。アメリカは上限の25%を分担するが、更にこの上限を下げるよう主張している。