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第2に、近代憲法の形式にしたがって

第2に、近代憲法の形式にしたがって国民の権利に関する規定が定められたが、権利は天皇が「臣民」に与えたものであり、保障される多くの権利は「法律ノ範囲内ニ於テ」認めるなどの法律の留保がついたものであった。また、緊急時には天皇大権によって国民の権利を停止することなどが認められた。そのため国民の権利は法律や勅令で容易に制限されることとなった。
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