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法律条文中的「应」的翻译


最近在翻个法律条文整篇当中有一堆「应」字。
请教有经验的翻译人员,对这个「应」字的翻译有什么看法?

如:接受长照服务者,应先由长照机构予以评估。

訳1:長照サービスを受ける者は、事前に長照機構による評価を受けるべきである。
訳2:長照サービスを受ける者は、事前に長照機構による評価を受けること。
訳3:長照サービスを受ける者は、事前に長照機構による評価を受けるものとする。

如果是合同的话,用“するものとする”更常见。

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随心学


 1999年7月に成立した中央省庁等改革関連法により、従来の1府21省庁制は2001年1月より1府12省庁制に移行した。省庁の数を半減させて、閣僚数も原則一五名以内に減少させる一方、重要政策の企画立案?調整を担う内閣府を新設した。この内閣府のねらいは首相のリーダーシップを強化することにある。